過去の投稿2012年2月16日

2月12日

―牧 会 通 信―

★  先週は、浜松伝道所の会員総会、伝道所委員会を恵みの内に終えることができました。浜松伝道所もまた、新年度に向けて新しい出発を始めることができます。新しい出発のなかで、特筆すべきは、5月より、東部中会で4月より引退教師となられる望月明牧師が「定住の説教者」という、これまでの日本キリスト改革派教会では、おそらくなかった新しい立場で奉仕して頂くことです。満場一致で可決されました。定住の説教者とは、法治権の委託を受けることができない「定住伝道者」と似ていると思います。しかし、定住伝道者は、基本的には、教師試験に合格した暁にはそのまま宣教教師として就職し、法治権を執行します。つまり、担任教会の牧会、教会形成のビジョンを掲げながら、まさに、牧師として教会の治会をします。「定住の説教者」は、治会の責任はありません。-ただし、これは言うまでもないことですが、定住して説教することは、牧会配慮をまったくしないということには、事実上ありえません。そもそも「説教」から「牧会」の視点を欠くことはできません。説教こそ、最大の牧会と言っても言い過ぎではありません。- つまり、わたしは、これまで通り、代理宣教教師としての務めを依頼されています。しかし、昨年4月から毎月、第二主日に、皆さんとの挨拶もそこそこに、浜松に飛び出して行くことは、なくなります。金起泰先生の時代のように、なるかと思います。しかし、金先生の時代とはまた違って、(その時には、わたしの奉仕の多くは、どのように金先生をサポートできるのかにありました)代理宣教教師としての「治会」の責任は、昨年どうように継続されてまいります。このことについても、皆さまのご理解と祈りをもって、支えて下されば幸いです。浜松伝道所に、定住伝道者が与えられること、これが、やはり祈りの中の祈りです。(望月引退教師と浜松伝道所との関係は、一年ごとの契約更新となります。)

☆  先週、朝の祈祷会の後、○○兄妹と委員就任に向けての学びの時を設けました。先週のこの欄に書いたことを、思いだして頂ければ幸いです。委員は将来(来年度!)の執事候補者です。私どもの職制の神学(理解)に基づけば、会員と「教会役員」とは、本質においてはまったく同じであることは当然ですが、立場は、まさに、まったく違います。この違いを理解し、その違いをもって、先週の説教で学んだように、「皆に仕える者」「皆の僕になりなさい」との務めを担うのです。自分の務めが何であるのかを知らないで、委員になることはできません。「的外れ」の「活動」になる危険性があるはずです。ですから、政治規準では、長老と執事の務めについて、まさに明文化しているわけです。(伝道所委員の務めについては、大雑把な記載です・・・。ただし、「執事会」の代行として規定されている通り、委員即執事の役割が与えられていることは、明白です。)
お二人には、「教会規定」(「政治規準・訓練規定・礼拝指針」の三部で成り立ちます)が渡されています。 すべてを熟読することが求められています。訓練規定の第一章第1条を掲載します。

                第1章 訓練-その性質、対象および目的-
第1条(訓練)    訓練は、教会の会員を教え、導き、教会の純潔と繁栄とを増進するために、 主イエス・キリストによって教会に与えられた権能の行使である。訓練という語は、二つの意味をもつ。その一つは、教会がその会員、役員および教会会議に対して持つ統治、査察、訓育、保護および管理の全体に関し、他の一つは教会裁判を意味する。この意味の訓練を特に戒規と言う。
   もとより、これは、直接には、長老の務めです。しかし、執事としても、広い意味では、「教会訓練」に奉仕しなければなりません。どうぞ、お祈りください! 何故、通信に記すのか。それは、現住陪餐会員としても、知らなければならないからです。
   政治規準第159条を記載します。学び会の理由もここに明らかにされているはずです。「知識の試問」が問われているのです。
第159条(治会長老と執事の任職と就職) 小会または中会特命委員は、会員総会において、治会長老と執事の職に選ばれた者に対し、受諾の意思を確かめ、その信仰と生活及び本教会の憲法について、また特に、治会長老・執事の職務についての知識を試問したのち、任職式及び就職式を行う。

★  最初の学び会は、「5周年記録誌」です。奉仕する教会そして牧師の志を知るためです・・・。