★ 本日は、教会設立準備のための半日研修会を持ちます。先回の読書会を受け、いよいよ事柄の本質についての理解が深められつつあるように思います。そして、それは、同時に、皆さまの緊張感は増してきているかと思います。たとえば、聖書を知れば知るほど、言い換えれば真理を知れば知るほど、自分がどれほど、真理を知らなかったのか、理解していないのかに、目が啓(ひら)かれて行くはずです。同じように、教会設立を知れば知るほど、「教会設立、まあ、何とかなるでしょう・・・。」などとは(最初から、誰しも思っておられないと信じますが)思えなくなるはずです。小会を設立し、治会長老、執事つまり「教会役員」を選び、立てることの聖書的な重み、信仰的、神学的な意義を知れば知るほど、後ずさりする思いも、むしろ、増して行くのも当然のことと言えるはずです。
☆ そして、それは、誰よりもまず、委員方(長老候補者と執事候補者)の課題なのです。自らの召しを問う作業、信仰の厳しい問いかけを受けることを意味します。皆さまには、まさに、委員方のために、今こそ、祈りを集めていただくこと、それを、心からお願いしたいと思います。長老主義政治にとって、誰が「教会役員」になるのか、これこそ、生命線、心臓部分だからです。
★ 先週の朝夕の祈祷会で、教会規定の中から「政治規準」(抄録)をお配りして、短く、解説しながら読みました。これまでにも、政治規準を抜粋して年報他で、配布しています。本来、教会規定を購入(2000円)して頂くことが一番よいわけですが、高価ですから、気が引けていました。また、このような学びみ、強い抵抗感をお持ちになる方を慮ってまいりました。しかし、ひとりの委員からの指摘を受け、改めました。一つは、常識的に考えても、教会設立の準備のために、日本キリスト改革派教会の宝である「教会規定・政治規準」を学ぶことが「王道」と思うからです。役員は、政治規準を説明する責任があります。今後、役員としてふさわしい奉仕を捧げるために、彼らの奉仕を理解する上でも、これは、必須の知識になると思います。しかし問題は、他のことでも同じですが、朝夕の祈祷会出席者は限られています。そこで、通信欄を利用して、短くコメントしながら読んで行ければと考えます。紙面の関係でかえって舌足らずを恐れますが・・・。祈祷会では、丁寧に・・・。
第1章 教会政治
●第1条(教会政治の聖書的規準) 教会政治は、聖書に従えば、教会会議に集まった教師(御言葉に仕える長老)及び治会長老によって行われるものであり、この長老主義政治の規準は、教会・教会員・教会役員・教会会議・教会職制の五項目より成る。 →ここで映し出されるのは、私どもの教会(伝道所)には、直接的な意味から言えば、「教会政治がない」(まさに、舌足らずな表現!)という姿です。
●第2条(教会) 主イエス・キリストが、御自身の民を集め、これを全うするために、この地上に建てられた公同の教会は、見える恩寵の王国であり、いつの時代にも同一である。 「
→コメントは不要でしょう。教会は、神に呼び集められた民の集いです。そして、民は、教会によって、教会として完成されます。
●第3条(教会員) 見える公同教会の教会員は、主イエス・キリストへの信仰を告白し、キリストの律法への服従を約束するすべての者と、その契約の子である。
→教会員とは、現住陪餐会員だけではなく幼児洗礼を受けた契約の子たちも含んでいます。ここに、「礼拝式は子どもと共にとの信仰理解があります。
●第4条(教会役員) 聖書によれば、一切の教会権能を司る教会役員は、教師・治会長老・執事である。
→これが長老主義政治の特質です。(キリストの聖霊による)教会統治は、役員が代行するのです。
●第5条(教会会議) 教会の法治権(議会権能)は、小会・中会・大会において、議員である教師と治会長老が行使する。各会議は、その固有の権能を持つが、相互関係は失われることなく、全教会の一致の精神を実現している。
→ここで、注目したいのは、法治権を行使する小会の「重み」についてです。確かに、「小」会と表記しますが、霊的権能の重さ、本質においては、中会会議・大会会議と同等です。いへ、会員の「入出」「受洗、戒規」を決議するわけですから、最も重い権能を行使すると言っても過言ではありません。
●第6条(教会職制) 教会役員の任職は、教会会議が行う。
→最初の任職は、中部中会が特命委員を派遣して執行します。しかし、それ以降は、小会の権能です。
●第7条(長老政治) 以上の聖書的教理である教師と治会長老による政治は、見える教会の存在にとって本質的なものではないが、その秩序の完成のために必要である。 →つまり、伝道所は当然ですが「教会」です。見える地上の制度的教会における存在の仕方(制度上)の違いです。(舌足らず!)