過去の投稿2012年10月14日

10月13日

★先週も説教は、7ページ。お祈り下さい。
☆先週、大阪にある単立教会の指導者からお便りを頂きました。日本キリスト改革派教会加入を目指して歩んでおられます。私どものウェブサイトから、学びをしていて下さるとの事。8月の西部中会平和集会の折、多くの会員の皆さまともお会いしました。同志の群れです!

3章 教会権能の性質と範囲
●第13条(教会権能の範囲) 教会の務めの範囲は、聖書に啓示されたキリストの律法を命じ、守り、教えることである。このための教会権能の行使は、御言葉に合致しているときにのみ神によって裁可されたものである。 

   →前条では、教会の権能(教会員を主の民として受け入れ、訓練し、養い育てるための霊的権威、力。要するに、教会形成に必要な神的な力。)は、徹頭徹尾、霊的なものであることを確認しました。ここでは、その霊的な力は、徹頭徹尾、聖書に基づくものである限り、有効となると理解します。

●第14条(教会権能の行使者) 教会権能は、教会役員及び陪餐会員の両者によって行使される。
2 陪餐会員は、キリストが御自身の教会の中に召される役員を選出するとき、この権能を行使する。

→教会権能は、教会共同体(全体)に与えられたものであるものの、権能を司るのは、教会役員のみであることは、第4条の解説で確認しています。ここでは、きちんと、陪餐会員にも付与されていることを明記します。そして、会員は、役員選出において、「初めて」この権能に参与し、行使するわけです。つまり、伝道所においては、厳密に言えば、権能の執行にあずかることができていないわけです。

●第15条(職制権能と議会権能) 教会役員は教会権能を次の二様に行使する。
  1 役員がこの権能を、職制によって個別的に、福音の宜教・礼典の執行・過誤の戒告・病者の訪問・悩める者の慰安において行使するとき、これを職制権能と言う。     

→役員一人ひとりには、その務めを担うために教会権能が与えられています。上記のことを、公に、時にしばしば、会員全体には、見えないところで担います。すべての奉仕に共通することですが、彼らの奉仕は、報告の義務と責任があります。会議のたびに、自分がひとりの役員としてどのような奉仕を捧げたのかを、報告するわけです。(もとより、牧師にすら知らせないでこれを担うことも、事柄によっては、ありえます。高度な判断が求められます。)

 2 役員がこの権能を、同等の資格で共同的に、教会会議において教会規程に従って行使するとき、
これを 議会権能、または法治権と言う。

 →役員は、日々、つまり、集会の外においても、職制権能を担います。ただしやはり主日に、集中する場合も多いかもしれません。しかし、長老主義政治の本領は、小会、執事会の役員会にこそあると言えるでしょう。ここで、教会規定にしたがって行使します。教会規定を正しく理解、運用することが議員に求められています。ここでも、伝道所には、議会権能がただ宣教教師ひとりに委託されていることが分かります。

第4章 各個教会
●第16条(各個教会) 各個教会は、聖書にかなった清い礼拝と生活のために結合し、キリストの御国の
合法的統治に服従する共同体であり、その構成員は、主イエス・キリストを信じる信仰を告白する者と、
その契約の子である。  

 →各個教会とは、当伝道所のことであり、それに対して、「全体教会」とは、日本キリスト改革派教会のことです。中部中会もそこに加えることもできるだろうと思います。各個教会は、そこで、主日礼拝式を捧げ、「生活」つまり、共に教会形成に励むために主によって、結合させられたキリストの体です。共同体です。そして、それは、キリストの御国の合法的(聖書、信条、教会規定)統治に服従する共同体です。そこで、洗礼入会式、転入、加入式には、常に、誓約の6項目、とりわけ5と6が問われます。  
(5) 「あなたは、最善をつくして、教会の礼拝を守り・その活動に奉仕し・教会を維持することを、約束しますか。」 →礼拝式、諸集会、諸活動そして維持献金・・・。 
(6)「あなたは、日本キリスト改革派教会の政治と戒規とに服し、その純潔と平和とのために努めることを、約束しますか。」  →教会員とは、教会の純潔と平和(教会形成)の為、政治と戒規(訓練)に服すことを誓約した者です。

●第17条(各個教会の種別) 各個教会は、組織上、これを教会・伝道所の二種類に分類する。
 1 教会とは、小会を有し、これによって統治される自治組織の完備した各個教会を言う。
 2 伝道所とは、小会を組織するに至らない自治組織未完備の各個教会を言う。  

 →伝道所は、教会と明記されていますが、自治組織(つまり、小会)がない群れで宣教教師が小会を代行しているわけです。