★ 本日は、実に久しぶりに名古屋教会との講壇交換となります。木下裕也牧師は、かつて、お隣の豊明教会牧師でもいらっしゃいました。その時より、交わりと指導を受けてまいりました。私どもの教会とは、切っても切れない関係にあります。今回もまた、特に、豊明伝道所の教会設立を導かれた先生から、昼食の折に、様々なご指導を頂けるものと思います。
☆ 先週は、第一回の、暫定的、牧師招聘委員会を開催いたしました。伝道所委員会が、中でも長老候補者が大きな責任と指導力をもって、「牧師招聘委員会」を組織されると期待しています。私自身、当初から願っていたとおり、この委員会には、伝道所委員以外の会員にも加わって頂くこととなりました。このことを通しても、役員だけではなく、各個教会が牧師を招聘すると言う「事柄」についての信仰的な意味を、できれば「全会員」に、深く知って頂き、共有できれば、これほどすばらしいことはありません。
★ 改訂された「教会規程」が出版されましたので、大会議場で、10冊購入しました。印刷配布した「政治規準」のほかに「訓練規定」そして「礼拝指針」の三部が、教会規程です。一冊1000円です。こちらも、できれば、全会員が「持って」下さることが理想です。そのことによって、地上の教会に「生きる」ということが、どのようなあり方へと育まれて行くことになるのかを、知って頂く、確かな道しるべの一つになると思うからです。つまりそれは、「自己中心から神中心へ」。「自己本位から御言葉本位へ」。「個人主義的『信心』から、共同して生きて行くための『共同体的信仰』へ」と、転回させていただく、一つの力強い、大きな支えとなると思うからです。ただし、この欄に連載を始めた条項を、少しずつ読んで頂ければ、わたしじしんは、大満足です。
☆ 先週は、月曜日は、全国教師会、火曜日から木曜日までは、第67回定期大会のため、出張しました。「女性役員問題」も、これを受け入れる方向へと最終的に「舵」が切られました。かつて、ビルの時代に、ひとりの姉妹と、神戸改革派神学校から出された関連の書籍の読書会をしたことがあります。15年余も前の事です。
第4章 各個教会
第18条(各個教会の役員) 教会の役員は、牧師・長老・執事である。
2 伝道所の役員は宣教教師である。
→役員に就任するには、按手を受けます。キリスト者として按手を受けるのは、通常(公的には)、ただ一度です。洗礼の礼典において水を注ぎ、そのまま、頭に手を按いて祈りを捧げます。(私的には、牧師が病床で祈りを捧げる際に、しばしば頭部に手をおいて祈ったり、患部に手をおいて祈ったり、致します。)教会役員は、任職された信徒です。役員として求められる資格については、後で、詳細に規定されています。長老主義教会の教会形成は、この役員によって担われます。誰が、役員になるのか、それは、誰が牧師となるのかとまでは行かずとも、それに近い重さがあると思います。
第19条(各個教金の法治権) 教会の法治権(議会権能)は共同的権能であり、牧師及び治会長老によって構成する小会がこれを掌握する。
2 伝道所の法治権は、中会よりこの権能を委託された宣教教師がこれを行使する。
→法治権とは、神の御言葉、福音によるキリストの統治を代行する権能です。この統治は、長老主義教会では、共同的(=会議、合議)な権能です。宣教長老と治会長老の会議、長老会議つまり小会がこれを司ります。伝道所は、この共同的権能を個人が司るところに、本来の長老主義にとって、暫定的な措置であることは、明白です。(ただし数十年、半世紀と伝道所である各個教会があります。この現実を真剣に考え、対応することは中・大会の課題のはずです。)したがって、教会設立は長老主義教会の悲願です。
第20条(執事の働き) 教会の愛と奉仕の業は、小会の監督の下にある執事の手に、特にゆだねられる。
→役員の中で、執事の働きがここで規定されています。教会の存在の本質として、愛の執事的奉仕(ディアコニア)は必須です。この本質に生きるために、執事方は、その一人ひとりの職制権能を忠実に行使して、ディアコニアに生き、そして教会全体が「奉仕の家」となるように、導きます。付言すれば、小会の監督が明記されています。ただし、今定期大会において「教会の職制と働きに関する特別委員会」の提言によれば、小会と執事会の合同会議を奨励しています。それは、現在、私どもが行っている伝道所委員会の会議が大切であるということなのです。近未来の私どもの会議もまた、先ず、合同会議をして、小会と執事会の会議に分かれることとなると思います。