★ 昨日は、○兄の母君(さま)、お嬢さま(さま)の合同記念会を礼拝堂で執り行いました。私どもは、仏教のように「供養」としての行事をしません。する必要がないからです。しかし、故人を忍び、そして、愛する故人が受け入れられている父なる神と御子イエスさまがおられる栄光の天へと、心と魂とを引き上げることができる記念会を持つことは、幸いなことです。肉親の死、それこそ、本当に「死」と向き合わされるものと言えるように思います。しかし、その死によって、私どもにとって天国はいよいよ近くなり、リアルな者となる恵みもまた、事実です。 時は、明治。一人の人がキリスト者になり、大正、昭和、平成と・・・。家族、 親族に信仰が継承された 家の皆さんは、実に、祝福されていると思います。憧れます。私どももまた、 特に、「初穂」の兄妹は、信仰の家、キリスト教の家としての自覚を家族と共有できますように・・・。
★ 昨晩の神学講座の講師としてご奉仕下さった、野寺牧師と講演後しばし、お茶の交わりを楽しませて頂きました。朱基徹牧師の専門家です。朱基徹牧師を輩出した韓国の教会に向き合うことこそ、日本の教会に回復をもたらすこと、まったく同感です。しかし、それを阻む、キリスト教界の暗部について・・・、話は佳境に…。しかし、時間切れに…。ぜひ、中部中会信徒研修会での、朱基徹牧師の四男、朱光朝長老の講演記録をもう一度、そして最新刊の証集「岐路に立って」(1400円)をお読み下さい。野寺先生は、まさに心強い同志です。
第5章 各個教会の設立及び所属変更
第23条(法人組織) 各個教会は、財産を合法的に保護し維持するため、法人を組織することができる。ただし、その法人は、キリストの教会統治に背反するものであってはならない。
→私どもの教会は、春日井教会の包括団体として、お世話になっています。10年ほど前から、手続きを始めつつ、現在、凍結状態です。教会設立後、再始動するはずです。宗教法人法は、あくまでも国法ですから、もし、キリストの教会統治に違犯するものであれば、法人格を取り下げることもありえます。
第24条(教会の合併) 二個以上の教会が合併しようとするときは、会員総会の議を経て、委員を挙げ、中会に願い出なければならない。中会は、この願いを承認したときは特命委員を任命し、第22条に準じて教会合併式を行う。
→残念ながら、一個の教会が自らの力で存続が困難となるときがあります。最近では、西部中会でなされました。他教派の教会でも、特に、地方において加速的に進んでいる現実があります。
第25条(教会の種別変更) 小会の組織に必要な二名以上の長老を確保できなくなった教会は、中会にその旨を報告しなければならない。中会は事情を聴取したうえ適当と認めたときは、当該教会を伝道所に変更する。
→中部中会でも、少し前にありました。ただし、長老が1名になれば、自動的に種別変更しなければなら
ないわけではありません。適当と認めた場合は(長老候補者が既に起こされている場合等)、教会として一定期間を過ごします。私どもは、2名での設立ですから、設立ギリギリの状況です。
第26条(各個教会の解散) 各個教会が解散しようとするときは、会員総会の議を経て中会に願い出なければならない。中会は願いの理由を慎重に調査したうえ適当な処置を取らなければならない。
→コメントは、困難です。しかし、地上の教会では、現実に(中部でも)伝道所の閉鎖の例があります。
しかし、教会の存在していた期間が無駄であったと言う理解は、違うはずです。私自身について言えば開拓時代、どんなことがあっても、何を犠牲にしても…守ろうと必死でした。今も、基本は変わりません。
第27条(所属中会の変更) 各個教会が所属中会を変更しようとするときは、関係両中会の議を経て、大会に願い出なければならない。
→教会がどの中会に所属するのか、これは、単に、地理的条件だけにあるわけではないことが分かります。岡山の二つの群れは、西部ではなく四国中会です。
第28条(各個教会の加入) 日本キリスト改革派教会に属していない各個教会が、本教会に加入しようとするときは、所属地域を管轄している中会に願い出なければならない。中会は、この願いを承認したとき、特命委員を任命し、第22条に準じて加入式を行う。
→私どもの稀有な例があります。ただし、CRC所属の伝道所が教会設立と同時に加入するということは、東部他では、たくさんありました。
第29条(各個教会の退会) 日本キリスト改革派教会に属している各個教会が本教会を退会しようとするときは、会員総会の議を経て中会に願い出なければならない。中会は願いの理由を慎重に調査したうえ適当な処置を取らなければならない。 2 中会は、この願いを承認したときは退会証を与えるものとする。
→退会手続きを、政治規準で定める私どもの姿勢に、誇らしい思いを抱きます。小会決議の重さも・・・。